外国人技能実習制度
外国人技能実習制度とは
制度の概要について
外国人技能実習制度とは主に開発途上地域等の実習生と最長5年の期間で日本企業と雇用関係を結び、日本の産業・職業の技能等を修得・習熟することや文化交流をし当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することによる国際協力を目的として創設された制度です。
外国人労働力は安価で労働力を確保できるとイメージされるケースが多く御座いますが、技能実習法にて基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。 技能実習制度が上記の国際協力という、制度の趣旨に反して活用することは違法となります。
更に詳しく知りたい方は下記ホームページをご参考ください。
当組合に於ける外国人技能実習生のご紹介について
ジェイ・アイ・シー事業協同組合では主にベトナムの方の実習支援を行っています。
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